紀峰山の会個人情報取扱規定
(目的)
第1条 この規定は、紀峰山の会(以下「本会」という)が保有する個人情報について適正な取り扱いを確保するこ とを目的と定めます。
(責務)
第2条 本会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)(以下「法」という)等を遵守するとともに 、山行活動において個人情報の保護に努めます。
(周知)
第3条 本会は、この個人情報取扱規定を、総会資料により毎年1回、会員に周知します。
(管理者)
第4条 本会における個人情報の管理者は、会長とします。
(取扱者)
第5条 本会における個人情報の取扱者は、事務局長とします。
(秘密保持義務)
第6条 個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的 に使用しません。その職を退いた後も、同様とします。
(個人情報の取得)
第7条 本会は、事務局長が「入会申込書」などを、会員又は会員になろうとするものから受理することにより、個 人情報を取得します。
2 本会が会員から取得する個人情報は、氏名、生年月日、性別、血液型、住所、電話番号、緊急時の連絡先(氏 名、本人との関係、電話番号)、その他連絡事項などで会員が同意する事項とします。
3 本会が配布する会員名簿に記載する個人情報は、氏名、自宅電話番号などで会員が同意する事項とします。
(利用)
第8条 本会が保有する個人情報は、各号に掲げる活動等に際して利用します。
(1) 会費の請求、管理、その他文書の送付など
(2) 労山「新特別基金」の運営
(3) 会員名簿を作成し、名簿に記載される会員に対して配布
(4) 山行計画書を作成し山行参加者に配布、山行管理者に提出、また、地方公共団体等に提出
(管理)
第9条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理します。
2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして破棄します。
(提供)
第10条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者(委託・共同利用の相手方を 除く)に提供しません。
(1) 会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供提供する場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令に定める事務を遂行することに対して協力 する必要がある場合
(第三者提供に係る記録の作成)
第11条 取扱者は、第三者(県・市役所を除く)に提供したときは、法第25条に定める第三者提供に係る記録を作 成し保存します。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第12条 取扱者は、第三者(県・市役所を除く)から個人情報の提供を受ける際しては、法第26条に定める第三者 提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し保存します。
(開示)
第13条 会員は、第7条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報管理者に対し開示を請求することができます。
2 個人情報管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、法第28条2項に 該当する場合を除き、本人に開示します。
(個人情報の訂正等)
第14条 会員は、第7条に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情報管理者に対し訂正等を求めることが できます。
2 前項の請求があった場合、個人情報管理者は直ちに該当する個人情報の訂正等を行います。ただし、各会員 にすでに配布されている会員名簿は、訂正等について会員に連絡することをもってこれに替えることができ るものとします。
(漏えい発生時等の対応)
第15条 取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握した場合は、管理者に連絡し ます。この場合において管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再 発防止等の対応を行います。
(開示請求及び苦情相談窓口)
第16条 本会における、開示請求及び苦情相談窓口は、事務局長とします。
(附則)
この規約は、2018年3月15日から施行します。