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山岳自然を愛好し安全に楽しい登山活動する    Association KIHOU of mountain

     
   紀峰山の会

規約agreement


第一章 (総則)

 第1条  この会は、紀峰山の会(以下本会という)と称し、以下の所在地に置く。
        和歌山市今福1丁目1−11 アマノマンション202号
 第2条  本会は、日本勤労者山岳連盟に加盟し、和歌山県勤労者山岳連盟(以下県連盟という)を構成する団体で      ある。
 第3条  本会は、山岳自然を愛好する会員により構成される。

第二章 (会員)

 第4条  趣意書及びこの規約を承認し、所定の入会手続きをとるものは会員となる。
 第5条  会員の退会はこれを妨げない。ただし退会するものは本会に対し、すでに納入した会費及び一切の会の財      産の返還、または分与を請求できない。
 第6条  会員は、本会の活動に積極的に参加しなければならない。
 第7条  会員は、本会の方針に沿った会の活動を妨げてはならない。
 第8条  会の名誉を著しく傷つけた会員は除名することがある。

第三章 (目的と活動)

 第9条  本会は、安く、安全に、楽しく登山するために次の活動を行う。
      *仲間を増やす活動
      *技術、知識を学び、遭難を防止する活動
      *自然を守る活動
      *登山生活を守る活動
 第10条 本会は、目的遂行の為に、次の行事を行う。
      *定例会の企画実施
      *月例ミーティング
      *学習会
      *会員相互の親睦と交流
      *自然を守る諸活動
      *遭難防止の諸活動
      *登山の普及宣伝
 第11条 本会は、安全登山に努めるため、別に山行規定を定める。
      *本規定に定めのない事項が生じた際は、運営委員会が本規定に基づき対処するものとする。

第四章 (機関)

 第12条 本会の決議及び執行機関として、総会、運営委員会、リーダー部をおく。
 第13条 総会は本会の最高決議機関であり、年一回(原則として3月)会長が招集して開催する。
      (1)総会は規約以下の諸規定を改廃するほか、年間の方針を決定し、会長、運営委員会を選出する。
      (2)総会は本会の年間予算を決定し、決算を行う。また会計監査を選出する。
      (3)会長は、運営委員会が必要を認めたとき、及び過半数の会員の要求があったときは、臨時総会を
         招集しなければならない。
      (4)総会は、会員の過半数をもって成立する。ただし現出席を超えない範囲で委任状をもって出席と
         見なすことができる。
      (5)決定は出席者の過半数の賛成を得て有効とされる。ただし規約の改廃は、出席者の三分の二以上
         の賛成を必要とする。
 第14条 運営委員会は総会に次ぐ決議機関であり、総会から総会までの会活動を、総会方針に基づき執行する。
      (1)運営委員の任期は最低3年間とし、再選を妨げない。
      (2)運営委員会の招集は、会長が適宜これを行う。
      (3)班長、部長、女性委員会会長の選出は班、部、女性委員会の話し合いで決定する。
 第15条 本会の運営を円滑に行うため、事務局を置く。
      (1)事務局は、運営委員会の指導の下に会の日常業務を処理する。
      (2)事務局会議の招集は、事務局長が適宜これを行う。
 第16条 本会の山行を発展させるため、運営委員会内にリーダー部をおく。
      (リーダー部の活動は山行規定に基づく)
 第16条の2 本会の会計管理のため、運営委員会内に財政部をおく。
 第17条 会長は必要に応じ、本会内部に各種専門部、委員会などをおくことができる。

第五章 (財政)

 第18条 本会の活動費は、会費、入会費、事業収入、寄付金などでまかなう。
 第18条の2 財政部長は、本会の会計管理、及び預金口座等の管理を行う。
 第19条 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。

第6章(付則)

 第20条 この規約は、1977年11月5日より執行する。
 第20条の2 本会の設立年月日は、1973年11月15日とする。
     *1986年3月30日、一部改定を行う。  *1990年3月25日、一部改定を行う。
     *1992年3月15日、一部改定を行う。  *1995年3月11日、一部改定を行う。
     *2012年3月 8日、一部改定を行う。  *2014年3月20日、一部改定を行う。
     *2018年3月15日、一部改定を行う。  *2021年3月18日、一部改定を行う。
     *2023年3月16日、一部改定を行う。

 細則ー1(入会手続きについて)
      1.入会金は一人500円とする。
      2.入会申込書は別紙1とする。
 細則ー2(会費について)
      会費は一人700円とし、学生会員は同500円とする。
      会費は1月分から6月分を1月に、7月分から12月分を7月に前払いとする。
      新規会員は、入会月分から6月分、または12月分を入会月に前払いとする。




紀峰山の会

〒641-0044
和歌山県和歌山市今福1丁目1−11 アマノマンション202号

e-mail:kihou1973@yahoo.co.jp